1951-09-08 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
第二百九十五条、本条は代理委員等が更生の成立に特別に貢献したときは、その者に費用を償還し、又は報償金を与えることができることを定めたものでありまして、更生手続に対する協力を奨励することにいたしたものであります。
第二百九十五条、本条は代理委員等が更生の成立に特別に貢献したときは、その者に費用を償還し、又は報償金を与えることができることを定めたものでありまして、更生手続に対する協力を奨励することにいたしたものであります。